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<ひかり法律事務所>

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Q,8
借入れをする際に印鑑証明書を渡していますが何か問題ありますか?

A.問題があります。

印鑑証明書を交付したような場合は業者の要請で公正証書作成の委任状にも実印でハンコを押している可能性があります。

この二つがあれば金銭消費貸借の公正証書を公証役場で作成することができます。

そしてかかる公正証書があれば訴訟を起こさずにいきなり給料差し押さえ等の強制執行が出来る極めて危険な状態なのです。

弁護士、司法書士に多重債務の任意整理を依頼する場合は印鑑証明書を交付している業者がないか忘れずに申告してください。


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