PC版はこちら
債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>

無料相談はフリーダイヤル0120-89-8811
あるいは03-3453-5854まで
メール無料相談メール来所予約
平日9〜21時、土日祝9〜18時に相談実施


Q8:借入れをする際に印鑑証明書を渡していますが何か問題ありますか?

A:業者に公正証書を作られている可能性があります。

業者に印鑑証明書を渡される際に、委任状に実印を押していらっしゃいませんか?

印鑑証明書に実印を押した委任状、この二つがあれば業者は金銭消費貸借契約の公正証書を作成することができます。

公正証書が作られている状態で業者への返済が滞ってしまうと、マイホームなどの不動産やお給料などの財産を早い段階で差押えられてしまう恐れがあるのです。

本来、業者が差押えをするためには、裁判を起こして勝訴判決をもらう、という段階を踏まなくてはいけません。しかし、公正証書を作成していることによって、この裁判という段階を踏まずして差し押さえの手続きに入ることができるのです。

もし、少しでも公正証書に心当たりがある場合は、任意整理の依頼をする際に、弁護士にその旨を伝えるようにして下さい。


⇒【Q9:任意整理すると保証人に迷惑がかかりませんか?】へ進む
⇒【任意整理Q&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
フリーダイヤル0120-89-8811
電話番号03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.