PC版は
こちら
債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
無料相談はフリーダイヤル
0120-89-8811
あるいは
03-3453-5854
まで
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜21時
、土日祝
9〜18時
に相談実施
Q8:借入れをする際に印鑑証明書を渡していますが何か問題ありますか?
A:業者に公正証書を作られている可能性があります。
業者に印鑑証明書を渡される際に、委任状に実印を押していらっしゃいませんか?
印鑑証明書に実印を押した委任状、この二つがあれば業者は金銭消費貸借契約の公正証書を作成することができます。
公正証書が作られている状態で業者への返済が滞ってしまうと、マイホームなどの不動産やお給料などの財産を早い段階で差押えられてしまう恐れがあるのです。
本来、業者が差押えをするためには、裁判を起こして勝訴判決をもらう、という段階を踏まなくてはいけません。しかし、公正証書を作成していることによって、この裁判という段階を踏まずして差し押さえの手続きに入ることができるのです。
もし、少しでも公正証書に心当たりがある場合は、任意整理の依頼をする際に、弁護士にその旨を伝えるようにして下さい。
⇒【Q9:
任意整理すると保証人に迷惑がかかりませんか?
】へ進む
⇒【
任意整理Q&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
フリーダイヤル
0120-89-8811
電話番号
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.