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Q,9
任意整理すると保証人に迷惑がかかりませんか?

A.弁護士、司法書士が介入した場合の多重債務の整理方法としては任意整理、自己破産、個人版民事再生手続きと大きく分けて3種類がありますが、任意整理は自己破産や個人版民事再生手続きと異なり、保証人がついている債権者を整理の対象から除外することが出来ます。

自己破産や個人版民事再生手続きは裁判所を介する手続きであり公的色彩を帯びますので、債権者平等の原則という法原理が働き、一部の債権者を優遇することは出来ません。

しかし任意整理はあくまで弁護士、司法書士と債権者との間での私的な交渉です。

保証人のついている業者があるがどうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は弁護士、司法書士は当該業者宛には受任通知を出さないので、任意整理の依頼者は今までどおり利息込みでかかる保証人つき業者に対して返済していく必要があります。

このことは通常の任意整理より多くの毎月支払い可能な原資が必要であることを意味します。

なぜかというと通常任意整理をすれば将来利息がカットされるので各業者とも毎月の返済額は任意整理前より減ります。

しかし任意整理をしない業者があるということは当該業者の毎月の支払額は従前と一緒なので、毎月の支払額が減る業者と減らない業者がある以上、トータルの毎月の支払い額は全ての業者を任意整理の対象にする場合より多くなるのが一般的だからです。

そのため毎月の支払い可能額が少なく、一部の債権者を除外する任意整理が成り立たないようなケースの場合は事実上保証人の方にも説明して当該保証人つき債務も任意整理の対象にした方がいい場合があります。

その場合、債権者は保証人の方に一括請求をしてくるので、保証人が債権者に負担している保証債務も一緒に任意整理をするという方法もあります。

そうすれば保証人の支払い債務も分割和解を組むことが可能だからです。

この場合は保証人も任意整理をすることになり、保証人自信が個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される可能性があるので事前に保証人に任意整理(債務整理)をすることを説明しておいた方がいいでしょう。


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