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<ひかり法律事務所>

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Q,1
任意整理の分割回数は何回ぐらいですか?

A.多重債務に基づく任意整理(債務整理)の場合は大体36回(3年)から60回(5年)の間が一般的です。

子供さんがいて養育にかかる出費が多いとか、給料が少ない等の事情で毎月借金の返済にまわせる額が少ない方は弁護士、司法書士は出来るだけ長期である5年の分割案を消費者金融、クレジット業者に提示します。

長期の分割の方が毎月の支払額は少なくて済むからです。

これに対して毎月ある程度余裕のある方は3年の分割案を業者に提示します。

しかしこれもケースバイケースで残金が5万円にも満たないような業者は3年もの分割案を組んでも一回の支払い額が極めて少なく、支払いが煩雑になるので数回で完済するような和解を締結します。

逆に本当に自己破産ぎりぎりなくらい毎月の返済可能な額が少ない方は5年以上の長期の分割案を業者に提示することもあります。


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