債務整理相談センター
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Q3:和解した分割回数より早く返済し終わってもいいのですか?

A:早く返し終わることに問題はありません。

例えば、債権者と36回の分割支払で和解をしていたとしても、途中で経済的な余裕が出てきたたため多めに支払いをして30回で返済を終える、という形でも問題ありません。

業者としては、少しでも早く回収したいと考えるのが当然ですので、早く返したからといって何か問題となるわけではありません。

ただ、任意整理においては、利息をカットして和解をするのが一般的ですので、早く返したからといって、業者に返済するトータルの金額がかわるわけではありません。


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