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Q,3
業者と和解した分割回数より早く返済し終わってもいいのですか?
A.
よく受ける質問なのですが、多重債務者の方の毎月の返済可能額からいけば3年の分割案で十分返済可能だと判断できるような場合でも、弁護士、司法書士は一般的に出来るだけマックスの60回(5年)での分割和解を成立するように持っていきます。
というのは弁護士、司法書士が任意整理で和解をする場合、今後の将来利息をカットして和解をするので、長期の分割和解であったとしても任意整理の依頼者に実害がないからです。
60回で和解を組むと必ず60回かけて返済しないといけないのでしょうかとよく質問を受けるのですが、60回以内で返しなさいという意味です。
例えば60万円の借金を1万円×60回払いで和解を組んだ場合、毎月1万円ずつ60回返済してもいいし、一回目の支払い日に60万円返済してもいいし、10万円を1回目から6回目の返済期日に払って6ヶ月で完済してもいいのです。
また40回目まで毎月1万円ずつ返済してきたが毎月貯めた貯金が20万円ほど出来たので、41回目で残りの20万円を一括で返済するというのでもかまいません。
60回で和解した場合、要は債務者側に1〜60回の間の60種類の返済回数選択権が与えられるということになります。
また業者側からみても将来利息がカットされている以上、消費者金融、クレジット業者としては早い回数で返済してくれる方が利益です。(長期で返済してもらっても全く利息という利益が入ってこないため)
そのため、60回で和解を組んでもそれより早い回数で完済させるのは業者にとっても利益こそあれ損はないと思います。
⇒【Q,4
利息制限法の上限利率を守っている業者に関しても任意整理をする意味はありますか?
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⇒【4-4.
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