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Q,4
利息制限法の上限利率を守っている業者に関しても任意整理をする意味はありますか?
A.あります。
非常によく受ける質問です。
多重債務問題に関する任意整理(債務整理)をすることの意味は利息制限法で引き直し計算をして借金の総額を減らすことに眼目がおかれがちです。
確かに引き直し計算により借金の総額が減ることも重要です。
しかし多重債務を負っている方が任意整理(債務整理)をする本当のメリットというのは引き直し計算による減額ではなく、今後の将来の利息をカットしてもらうことにあります。
確かにショッピングによる立て替え金や銀行系ローンは15から20%の上限利率である利息制限法の範囲内で貸付を行っているので引き直し計算をしても当該業者の借金は全く減りません。(消費者金融からの借金を任意整理する場合と異なる点)
しかし今後の将来利息は全てカットしてもらうので(利息をゼロパーセントにしてもらうということ)以降の返済は全て元金に充当されることとなり、確実に借金は完済の方向に向かいます。
特別な事情がない限り利息制限法を守っている業者も任意整理の対象にされた方がいいでしょう。
⇒【Q,5
税金の滞納分についても任意整理できますか?
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⇒【4-4.
任意整理手続きQ&A目次
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