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Q,7
借金の原因がギャンブルでも任意整理できますか?
A.
ギャンブルで作った借金の場合、自己破産は認められないケースがありますが(免責不許可事由に該当するため)任意整理(債務整理)は問題ありません。
任意整理は自己破産のような公権的な手続きではなく、債権者と弁護士、司法書士の間での私的な交渉だからです。
但し借金を作った原因がギャンブルのような場合は任意整理をして毎月の支払額が減っても、繰り返し借金をしてしまう可能性があります。
借金がなくなるまで出来るだけギャンブルはやめるようにしてください。
⇒【Q,8
任意整理の代行弁済とは何ですか?
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⇒【4-4.
任意整理手続きQ&A目次
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