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Q7:借金の原因がギャンブルでも任意整理できますか?
A.可能です。
任意整理の場合は、自己破産と違って免責不許可事由はありませんので、ギャンブルが原因で作った借金であっても手続きを行うことが可能です。
だからといって、任意整理の手続き中にギャンブルをしたり、ギャンブルのために新たな借金をされることは控えていただけたらと思います。
⇒【Q8:
任意整理の代行弁済とは何ですか?
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任意整理手続きQ&A目次
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