債務整理相談センター
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Q8:任意整理の代行弁済とは何ですか?

A:任意整理が終わったあと、ご本人に代わって弁護士から業者に返済を行うものです。

この代行弁済というのは、依頼者ご本人が直接各業者に対して返済していくのではなく、弁護士、司法書士が毎月すべての業者への返済分を預かり、弁護士から各業者にたいして返済していく方式です。

この代行弁済方式により依頼者は直接業者に対して返済する必要がなくなります。

このことは依頼者の方にとって2つのメリットがあります。

まずひとつは、業者からの連絡が弁護士に入るということです。

和解契約を交わしてから一般的に数年間に渡って業者に返済を行うことになりますが、そのあいだ業者との事務連絡などは、弁護士が窓口となって承りしますので、業者と直接連絡を取り合っていただく必要がなく、精神的な負担がありません。

もうひとつのメリットとは、振込の手間が1回ですむということです。

複数の業者から借入れをしている場合でも、代行弁済を行う場合は、すべての業者の返済分を弁護士事務所に毎月一回だけ振り込めばいいので、各業者に別々に振り込む必要がなくなります。

当事務所でも任意整理を受任した場合は特別な例外がない限り代行弁済方式を採用しています。なお、債権者1社につき、千円の代行弁済手数料を頂戴しています。


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