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どれぐらいの期間登録される?

すでにご説明したように、個人信用情報機関には、代表的な3つの機関があります。それぞれの機関によって、情報の登録期間が異なりますので、参考になさってください。

【ご注意】
こちらに記載している情報は、平成21年9月1日時点で、各機関のHPなどから収集したデータをもとに作成しておりますが、個人信用情報に関して詳細をお知りになりたい方は、各機関にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

◆それぞれの期間に登録される期間
  全国銀行個人信用情報センター 日本信用情報機構 CIC
自己破産 開始決定から10年 申立日あるいは確認日から10年 自己破産としては載らず、クレジット情報のなかの「異動」として5年間登録される
個人版民事再生 開始決定から10年 申立日あるいは確認日から10年 特に登録項目なし
任意整理 特に登録項目なし 5年 特に登録項目なし
延滞 【H18,10月前】 借入日から5年は延滞として登録される
【H18.10月以後】 完済日から5年は延滞のまま登録される
延滞期間中、および延滞解消から1年は延滞のまま登録される 特に登録項目なし

※なお、上記の3つの機関は、一部の情報を共有しています。

◆具体例
例えば、Aさんが消費者金融からの借入れについて任意整理を行った場合、日本信用情報機関に「任意整理を行った」という事実が登録されることになります。

その後、日本信用情報機関に登録されている「任意整理を行った」という情報を、全国銀行個人信用情報センターー、CICと共有することになりますので、Aさんが新たに銀行にカードローンを申し込んだとしても、審査に通らず借入が出来ないという事態も考えられます。

融資を行うかどうかは、あくまでそれぞれの金融機関の判断となりますので、融資の可能性の是否については当方でお答えすることはできません


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